本サイトの記事にはプロモーション(広告)が含まれます

PR

マンションリフォームの申請と管理規約|承認が要る工事と必要書類、工事までの手順

マンションのリフォームは、戸建てと違って自分の判断だけでは始められない工事があります。床や浴室、配管、間取りの工事は、管理組合への申請と承認が要るのが一般的です。国土交通省が示す「マンション標準管理規約(令和7年改正・単棟型)」の条文とコメントを読み、承認が要る工事、申請に付ける書類、承認から工事までの流れをまとめました(取得日 2026-10-28)。標準管理規約はひな形なので、実際のルールはお住まいのマンションの管理規約と使用細則で確かめてください。口コミ・体験談・独自の順位は載せていません。

このボタンから無料で申込み(最大5社を紹介)

会社の紹介は無料です。申請に使う図面や工程表を出してもらえるか、現地調査のときに各社へ確認してください。

標準管理規約は「ひな形」、決めるのは自分のマンションの規約

マンション標準管理規約は、各マンションが管理規約を作ったり変えたりするときの参考として国土交通省が示しているものです。リフォームのルールを最終的に決めるのは、お住まいのマンションの管理規約と使用細則です。

国土交通省のページでは、令和7年改正の標準管理規約が単棟型・団地型・複合用途型の3種類で公開されています(取得日 2026-10-28)。この記事は一般的な分譲マンションを想定した単棟型の条文で整理しています。管理規約は管理組合や管理会社から受け取れます。リフォームの申請書の書式や、工事できる曜日・時間は使用細則に書かれていることが多いので、規約と一緒に確認してください。

承認が要る工事:共用部分やほかの住戸に影響するおそれのあるもの

標準管理規約第17条では、専有部分の修繕・模様替え・設備の取付けや取替えのうち、「共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるもの」を行うとき、あらかじめ理事長に申請して承認を受けることになっています。

承認は書面で受けます。電磁的方法が使える管理組合では、書面または電磁的方法による承認です。どの工事が当たるかについて、同規約のコメントは次のような例を挙げています。

承認が要る工事の例(マンション標準管理規約 第17条関係コメント・取得日 2026-10-28)
工事標準管理規約での扱い
床のフローリング承認が要る工事の例。コメントは、構造・仕様・材料で影響が違うため専門家への確認が必要としています。
ユニットバスの設置承認が要る工事の例。
主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置承認が要る工事の例。
配管・配線の枝管(枝線)の取付け・取替え承認が要る工事の例。共用部分内に係る工事も、理事長の承認を得れば区分所有者が行えることを想定しています。
間取りの変更承認が要る工事の例。
承認の要らない工事でも、業者の出入り・資材の搬入・騒音や振動があるもの工事の前に理事長へ届け出ます(第17条第7項)。

キッチンや浴室の入れ替えは、配管や床に手が入ることが多い工事です。費用の目安は水回りリフォームの費用相場、浴室はユニットバス交換の費用にまとめています。

自分で変えられない部分:窓・玄関扉・躯体

標準管理規約第7条では、天井・床・壁は躯体部分を除く部分が専有部分です。玄関扉は錠と内部の塗装部分だけが専有部分で、窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれません。窓や玄関扉は共用部分の扱いなので、個人の判断だけでは交換できません。窓ガラス等の改良は第22条に別の定めがあります。

また、同規約のコメントは、区分所有法第6条第1項により、専有部分の増築や建物の主要構造部に影響を及ぼす行為はできないとしています。壁を抜いて間取りを広げたい場合は、その壁が躯体かどうかを先に確かめてください。

申請から工事までの流れ

  1. 規約と使用細則を読む:承認が要る工事の範囲、申請書の書式、工事できる時間帯を確認します。
  2. リフォーム会社に現地調査を頼む:標準管理規約では、申請書に設計図・仕様書・工程表を付けます(第17条第2項)。この3点を用意してもらえるか、見積もりの段階で聞いておきます。
  3. 理事長に申請する:申請書と添付書類を理事長に出します。
  4. 理事会の決議を待つ:承認するか不承認とするかは、理事会の決議で決まります(第17条第3項)。理事会の開催日によっては日数がかかるので、工期は理事会の日程から逆算します。コメントは、判断に特別な調査費用がかかる場合は申請者に負担させるのが適当としています。
  5. 承認の範囲内で工事する:理事長や指定を受けた人は、工事の箇所に立ち入って調査できます(第17条第5項)。
  6. 工事後に影響が出たら:承認を受けた工事でも、工事で共用部分やほかの住戸に影響が出た場合は、工事を発注した区分所有者の責任と負担で必要な措置をとります(第17条第6項)。

承認を受けずに工事をした場合

標準管理規約のコメントでは、承認を受けずに専有部分の工事をした場合、理事長は是正のための勧告・指示・警告や、差止め、排除、原状回復のための措置をとれるとしています。申請した内容と違う工事をしていた場合も同じです。床材を張り替えたあとで下の階から音の苦情が出て、張り直しになれば費用は二重にかかります。工事を急ぐときほど、申請を先に済ませてください。

見積もりを頼むときに伝えること

リフォーム会社には、最初に「分譲マンションで、管理組合への申請が要る」と伝えます。管理規約の該当ページ(専有部分の修繕、床材の遮音等級の決まりなど)を見せると、規約に合わない仕様の見積もりが出るのを防げます。

複数社から見積もりを取るときは、工事範囲・設備の型番・床材の仕様をそろえて伝え、申請書類の作成を手伝ってもらえるか、工事中の養生や搬入の届出を誰が出すかも確認します。見積書の比べ方はリフォーム見積書の比較方法、申込みから見積書が届くまではリフォーム一括見積もりの流れにまとめています。

参考・取得日(一次情報)

よくある質問

マンションのリフォームで管理組合の承認が要るのはどんな工事ですか?

標準管理規約では、共用部分やほかの住戸に影響するおそれのある工事が対象で、床のフローリング、ユニットバスの設置、配管の枝管の取替え、間取りの変更などが例に挙がっています。実際の範囲は各マンションの管理規約で確認します。

申請には何を出しますか?

標準管理規約では、設計図・仕様書・工程表を付けた申請書を理事長に出します。承認するかどうかは理事会の決議で決まります。

窓や玄関ドアは自分で交換できますか?

標準管理規約では窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれず、玄関扉も錠と内側の塗装部分だけが専有部分です。交換を考えるときは、先に管理組合へ確認します。

承認を受けずに工事をするとどうなりますか?

標準管理規約のコメントでは、理事長が是正の勧告や指示、差止め、原状回復のための措置などをとれるとしています。

床の張り替え費用と遮音等級の確認

フローリングの張り替えを予定している場合の費用目安と、見積書で確認する項目はフローリング張り替えの費用で確認できます。遮音等級の指定は各マンションの規約と細則で決まります。

玄関ドアの交換と共用部分の扱い

玄関ドアを替える場合の費用目安(工法別)と、マンションで承認が要る理由、防火性能の確認は玄関ドア交換の費用で確認できます。

無料で見積もりを比べる(最大5社)